2018-11-28 第197回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
また、地方自治体からの要望も踏まえまして、従来の取扱いを弾力化し、小規模工事へも配慮し、補助対象の下限額の設定を一校当たりから一設置者当たりに緩和するほか、臨時特例的な対応といたしまして、大阪北部地震発生日以降に契約を進めている地方自治体について、遡及的に補助対象としたいと考えてございます。
また、地方自治体からの要望も踏まえまして、従来の取扱いを弾力化し、小規模工事へも配慮し、補助対象の下限額の設定を一校当たりから一設置者当たりに緩和するほか、臨時特例的な対応といたしまして、大阪北部地震発生日以降に契約を進めている地方自治体について、遡及的に補助対象としたいと考えてございます。
特に、中小企業がICTを活用した工事に取り組みやすい環境を整備することが重要であり、具体的には、小規模工事の実態を踏まえたICT工事の積算基準の改善、ICT工事の未経験企業に対する三次元測量や設計データの作成支援、中小企業の技術者等への研修の充実、地方公共団体が発注する工事に対する専門家の派遣等、取り組んでいるところでございます。
私が今紹介した小規模工事登録制度も、北海道恵庭市と東京都調布市のものが紹介されております。それをネットにまとめた官公需情報ポータルサイトというのも私も見せていただきました。
具体的な実例としてきょう御紹介させていただきたいのが、各地、ほとんどの都道府県に広がっております小規模工事契約希望者登録制度というのがあります。
ですので、例えば、工事のセットアップとそれから撤収に経費や人員がかかるような小規模工事であったりですとか、何か特殊な工事でありますと、標準的な工事を前提とした歩掛かりが実態に合わないのではないか、そのために建設事業者さんの採算性の悪化を招いているのではないかというふうに思っていますし、また、そういう声もいただいております。
予定価格の算定に用います歩掛かりは、小規模工事も含めまして、施工の実態を的確に反映したものとなるように、現場の実態調査、これに基づいて今制定をしているところであります。
しかし、入札不調が続いている状況下で、一定の地域内で大規模工事が発注されると、業者や技能労働者が集中し、小規模工事での不調割合が高まるおそれがあります。
次に、手抜き工事防止、不当な中間搾取防止の観点から、施工体制台帳というものがあって、これが三千万円以下の小規模工事にも適用拡大ということになるというのが今次法改正かと思いますが、この台帳の存在とその提出の意義も非常に大きなものだというふうに私も考えておりますけれども、先ほどと共通の質問になるかもしれませんが、ひな形であったり共通フォーマット化はこの施工体制台帳についても図られているのかどうか。
また、施工体制台帳の作成、提出義務を小規模工事にも拡大することとなりました。 こうした入札金額の内訳書や施工体制台帳など、見える化、透明化を図って、現場の労働者の実際の賃金を確認し、設計労務単価に近づけていくことが可能ではないかと考えますが、改めて伺います。
内訳を見ますと、平成二十三年度は五千万未満といった小規模工事で入札不調が発生しておりましたけれども、今年度は一億円以上の大規模工事においても入札不調が発生している、こういう状況でございます。
そして、維持補修など身近な小規模工事というのは地域の中小企業が受注し、仕事起こしになる、地域の雇用にもなるし、ふえる、したがって、小規模事業への手厚い支援こそ、雇用対策、地域経済活性化にも役立つということを言いました。
したがって、維持補修など身近な小規模工事というのは地域の中小企業が受注し、仕事起こしになる。地域の雇用にもなるし、ふえる。したがって、小規模事業への手厚い支援こそ、雇用対策、地域経済活性化に役立つことは明らかだと思うんです。
また、あわせまして、建設業者の地域貢献でありますけれども、主として地域の建設業者が担う小規模工事などにおいて防災活動等を適切に評価に反映させることも重要だと考えておりまして、現在、総合評価方式の運用の中でどのようにこれを反映させることができるか、検討しているところでございます。
さらに聞いてみると、小規模工事といいまして、これはいろいろなところでやっていますけれども、一定額、例えば岡山市の場合ですと百三十万でして、これは課長決裁で全部できちゃうんですよ。それが予算を超えて使われているというので、これはおかしな話だなと思って、どうしようかなと思ったんですけれども、自治法の規定に基づいて監査を請求したんですよ。そうしたら、今自分がいなくても何か動くだろうと。
その一つに、小規模工事等契約希望者登録制度というのが市町村単位で行われております。どんな制度なのか、簡単に御紹介いただければと思います。
例えば、足立区の例をちょっと御紹介申し上げますと、小規模工事契約希望者登録制度という制度でございまして、この制度では、予定金額が大体百三十万円未満の軽易な工事につきまして、あらかじめ登録制度を設けまして、登録できる方は区内の法人または個人ということで、かつ通常の工事の登録をしていない業者さんに限るようでありますが、その方を登録した上で、その中から選定した業者の見積もりに合わせて業者を選ぶというようなことをやっておられるというふうに
○参考人(宮坂博敏君) 小規模工事の点なんですが、これは小さな修繕から始まりますと、本当に百万以下の工事もたくさんあるわけなんです。ですから、二百五十万が適切かどうかということは工事の内容によってこれ違ってくると思いますね。本当に、側溝のふた一枚かえるのから始まってたくさんあるわけですから、ですから定義というのは難しいんじゃないかなというふうに思います。
一つは、小規模工事についてどこまで出していくのかということに対して言及をいただきましたが、今、内々では二百五十万ぐらいではないかという話も出ているんですが、二百五十万という金額についてはどういうふうに感じられるかということと、それから例の談合の疑いの場合に、疑うに足りる事実の確保ということなんですが、一体これは、市長としてはどういうことが疑うに足りる事実だと公取に通知をするという判断をするのか、その
改正によって小規模工事が補助の対象外となって地方自治体の単独事業になってしまう、その結果として地方自治体の財政負担が増加することになりませんか。また、災害復旧事業全体に占める小規模工事費の割合はどうなっておりますか。
しかも、なかんずく、このうち件数でいいますると五五%が市町村の工事ということでございまして、舗装の工事自体が最近小規模化をし、といいますのは改築工事というよりも小修繕が非常にふえてきておるという実態を反映しておるのではないかというふうに思いますが、地方の小規模工事がふえてきておる、こういう実態がございまして、そうなればなるほど地方の業者さんを優先的に選ぶ、こういう発注者の判断がございますので、まさに
直ちに小規模工事にまで一般競争を採用するということは、考えていないわけでございます。
主任技術者、監理技術者、これも小規模工事その他含めておりにもこういうことを実行される上、中小企業はいよ、いよ下請化されて、あとはつぶれるしかない。こういうこともこの面からも言えるわけでありますので、この点について改めて是正を考えることができないかどうか、これを最後にお聞きしておきたいと思います。
それで私が申し上げたいのは、五千万円の工事と例えば数十億の工事を比較しますと、金額に比例して建築士等の技術者が必要になるわけではありませんから、まずやはり第一に押さえなければならないのは数千万円単位の小規模工事、ここの原価構成を押さえる。それからもう一つは、受注金額だけではなくて工事期間を配置基準に加える、考慮するということが必要じゃないかと思うのです。
「ただし、最終入札結果及び入札経緯については、事務量を考慮して、当面は、小規模な工事を除外してさしつかえない」、こういうことになっておりますが、建設省といたしましては、小規模工事まで全部公表するということになりますと非常に事務量がふえるわけでございますから、現在のところは三千万円以上の工事について公表する考えでございます。
現実の問題といたしましては、下水であるとか公園であるとか、あるいは小規模工事であるとか、比較的経済効果の出やすいものからやはり発注するという形になるわけでございますから、それだけの効果はあるのではないかと考えております。